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知らないと損する太陽光と消費税

テーマ:太陽光発電

 今まで個人事業を行っていなかった個人が、平成25年度中に産業用太陽光発電設備(10kW以上)を取得した場合には、平成25年12月31日までに所轄税務署に届け出を提出し、来年平成26年3月に消費税を申告することで設備投資にかかわる消費税の還付を受けることが
できる。
 所得税において事業所得だけでなく、雑取得として申告する場合にも消費税還付は受けられる。例えば平成25年度中に2000万円の産業用太陽光発電設備を取得した場合、100万円の消費税を支払うことになるが、この100万円の消費税が国から払い戻される。
この届け出の期限が平成25年12月31日までと迫っている。1日でも提出が遅れると還付はないものとご理解頂きたい。

詳細をお知りになりたい方はことらへ:http://www.kankyo-business.jp/column/006440.php